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主任技術者とは?特徴や監理技術者との違いを解説

建設業に携わる方は主任技術者と呼ばれる技術担当者を聞いた経験があるでしょう。工事現場においては配置が不可欠であり、これからなりたい方や工事に関係する人も仕事内容を知っておく必要があります。

そこで今回は主任技術者の特徴や業務内容を中心に解説していきます。

主任技術者とは?

主任技術者とは工事を行う際に配置を義務付けられている担当者です。建設業法には「建設業者は工事を請け負う際、建設現場の管理を行う技術者を配置しなければいけない」と記載があります。

要約すると工事現場ではリーダーを置き、リーダーの指示のもと業務にあたらなければいけないということです。

主任技術者の特徴

主任技術者は現場の管理や指導を行う立場の仕事です。この職種は、工場の規模や元請・下請に関係なく現場に配属する必要があります。

また、主任技術者になるには資格を取得するか実務経験の基準をクリアする必要があるため、後述する内容を確認しておきましょう。

主任技術者の業務内容

主な業務は労働者の管理・監督の仕事がメインです。依頼内容に沿って従業員へ指示を出し、完成に向けて舵を取っていきます。

とはいえ主任技術者は一般的なリーダーの仕事だけではありません。工事計画からはじまり品質管理や安全管理など、幅広い業務を担っています。

そのため主任技術者は負担も大きいですが、やりがいのある仕事と言えるでしょう。

専任と非専任の違い

専任と非専任の違いについて解説します。

専任と非専任は、建設業法第26条第3項により規定されています。

  • 建設業法第26条第3項
    公共性のある施設若しくは工作物、又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。(※参考元:「建設業法」e-GOV法令検索)

担当建設現場の数

まず最初の違いは担当建設現場数です。専任はその名の通りある特定の現場だけを担当します。他現場との兼任を認められていません。それは安全確保と適切な依頼遂行に向けた意図があるからです。

一方、非専任は一つの現場にとどまらず、複数の現場を受け持ちます。また、専任は一定の請負金額を超えた際に配置する必要があり、非専任とはそのような違いもあります。

具体的な請負金額の違いについて次から見ていきましょう。

工事請負金額

続いては具体的な工事請負金額の違いです。土木一式工事などであれば、3500万円が基準となり、基準を超える場合は専任担当者の配置が不可欠。

建築一式工事は7000万円が基準であり、基準を超える際は専任担当者が必要です。このように請負金額によって非専任で担当できるケースが異なります。事前に確認しておきましょう。

専任と非専任の工事規模土木一式工事などの工事請負金額建築一式工事の工事請負金額
専任の主任技術者が必要な工事規模3,500万円以上7,000万円以上
非専任の主任技術者でも可能な工事規模3,500万円未満7,000万円未満

非専任でも対応できるケース

非専任は前述したとおり、基本的には請負金額の基準を超える工事を担当できません。しかし例外があります。

例えば請負金額が基準を超える現場でも、それぞれの工事内容が深く関係していれば、専任技術者を非専任として複数現場を請け負えるのです。

また、工事内容が深く関係していなくても、それぞれの現場が近ければ二つ以上の現場を掛け持ちできます。

監理技術者とは

監理技術者とは主任技術者の仕事と大きく変わりませんが、請負金額が4000万円以上の場合は主任技術者に変わって配置が必要です。

請負金額の基準が上がるのとあわせて、主任技術者よりも求められるスキルが上がっていきます。事実、資格取得も困難となります。主任技術者であれば、担当する工事内容によって国家資格1級もしくは2級取得を所持していれば良かったです。

しかし監理技術者は国家資格1級の所持と限定されるため、さらなる知識や経験が必要になります。(一定期間以上の実務経験を積んでいても、資格取得用件を満たします)

監理技術者の業務内容

業務内容は指導や監督以外にも工程や品質管理などの職務も担います。

また、工事計画作成にも携わります。このあたりは主任技術者とほぼ変わりません。そのため主任技術者同様やりがいを感じられるでしょう。

一般建設業と特定建設業の違い

一般建設業と特定建設業の違いを説明していきましょう。二つの大きな違いは「工事を請け負っているかどうか?」が基準となります。

ある企業から依頼され自社で工事を行えば一般建設業。反対に工事依頼を出して実施してもらう場合は特定建設業です。それぞれ建設業許可が必要となるため、あらかじめ確認しておきましょう。

比較項目主任技術者監理技術者
資格2級土木施工管理技士
2級建築施工管理技士
二級建築士 等
(一般建設業許可の専任技術者要件と同一)
1級土木施工管理技士
1級建築施工管理技士
一級建築士
監理技術者講習修了者 等
(特定建設業許可の専任技術者要件と同一)
工事1件当たりの発注額土木一式工事など4,000万円未満4,000万円以上
建築一式工事6,000万円未満6,000万円以上
資格証の携帯・提示義務携帯・提示義務無公共工事において専任で配置すべき工事の場合、携帯・提示義務有

現場代理人とは

現場代理人とは責任者に代わって指揮・監督を行う担当者です。責任者が複数の現場を担当していたり、体調不良で現場に来れなかったりした場合に、代理人として職務を果たします。

法律では配置が義務付けられていないものの、工事を安全かつ適切に遂行するには先立って任命しておく必要があるのです。また、あらかじめ現場代理人の権限を決めておくのが不可欠です。

現場代理人の特徴

現場代理人の大きな特徴は資格不要で雇用形態に制限がない点です。極端な話、派遣社員やアルバイトのような立場の方でも任命できます。

とはいえ指揮・監督が主な仕事なため、一般的には責任者クラスの方が担います。

また現場代理人は主任・監理技術者を兼務可能。兼務できれば、あらたに人材を雇用する手間がなくなるのもメリットです。

現場代理人の業務内容

前述の通り現場代理人の業務内容は指揮・監督がメインです。しかしそれだけではありません。安全管理・請求管理・発注担当者とのミーティングなど多岐に渡ります。

ゆえに主任・監理技術者は現場代理人が担うケースが大半なのです。

主任技術者になるには

主任技術者になる方法や必要な資格を解説します。

主任技術者になるための方法・要件

主任技術者になるためには「指定された資格を所持している」あるいは「指定学科卒業かつ必要な実務経験年数を超えている」が条件となります。

指定学科とは建設業と関連が深い学科を指します。例えば土木工学科・電気工学科・機械工学などです。これらの学科を卒業し、後述する実務経験年数を満たすことが条件になります。

主任技術者に必要な資格・実務経験年数

主任技術者に必要な資格は1級もしくは2級の国家資格です。具体的には2級土木施工管理技士や管工事施工管理技士などになります。

指定された資格を所持していれば、指定学科の卒業及び経験年数を超えていなくても問題ありません。実務経験は資格取得条件で既に含まれているからです。

そして、資格未取得で指定学科卒業かつ必要な実務経験年数をクリアする場合、3年や5年といった経験年数が必要となります。

主任技術者に関する資格の難易度

主任技術者に関する資格の難易度はそれぞれ異なります。例えば主任技術者になる代表的な2級施工管理技士の場合、30~40%の確率で合格可能です。

また、建設業以外にも職の幅を広げられる2級建築士の場合、20~30%程度。いずれの資格も実務経験が必要な人もいるため、ある程度の知識と経験が必要です。

あらかじめ必要な資格を確認し、将来自分にとって役に立つ資格を取得していきましょう。

工事現場では主任技術者の配置が不可欠です

主任技術者とは工事現場でかならず配置しなければいけない技術担当者です。労働者の管理・監督の仕事がメインであるものの、他にも工事概要作成や安全管理など多岐に渡ります。そのため建設業にとってはやりがいのある仕事と言えるでしょう。

主任技術者になるには「資格を持っているか」または「指定学科卒業かつ経験年数を超えているか」が条件です。資格取得を目指す場合は難易度を確認し、自分に合った資格を取得していきましょう。