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建設業法とは何?制定された背景や具体的な内容を解説

建設業に携わっている方は建設業法の知識を押さえておくのは不可欠です。とはいえどんな内容を中心に学べばいいか分からないかもしれません。

そこで今回は建設業法の概要や違反した場合の罰則を中心に解説していきます。

建設業法とは

建設業法は公共施設やインフラ施設などの建設時に守るべきルールです。法律で決められたルールは多岐に渡り、建設を行うにあたっては定められた規則や規範を守らなければいけません。

建設業法には現場管理・下請契約・書類等の規則について書かれています。具体的には安全安心に工事へ取り組める環境をつくり、発注者と受注者との間で交わされる適正な見積依頼などについて明記されているのです。

後述しますが、建設業法に違反した場合は罰則が科せられます。場合によっては厳しい刑罰が下されるため、あらかじめ建設業法の内容を把握しておくのが重要です。

建設業法の目的・内容・対象

建設業法の目的は「適正な施工の確保」「発注者の保護」「建設業の健全な発達を促進」と規定されています。

発注者が望む成果物を納品するため、手抜き工事や不当廉売が行われるのを防ぐためにあるのです。私たちが安全に暮らせているのも、建設業法があってこそと言えるでしょう。

また、建設業法で対象となる工事は全29種の業種。電気工事・鉄筋工事・解体工事などが該当します。一般的にイメージしやすい建設工事以外にも、このような工事も対象となります。

建設業法が制定された背景・改正の変遷

建設業法は1949年に制定されました。1940年代後半は戦後復興期とも呼ばれ、第二次世界大戦後再び活気が戻って来た時期です。日本中が建設ラッシュに見舞われたのと合わせ、手抜き工事や代金未払いなどの不正・トラブル・不祥事が増えてきました。そのような事態を解決するため法律が制定されたのです。

その後、オイルショックやゼネコン汚職事件などの時代背景とともに改正されています。直近では働き方改革により労働時間の見直しや工期の適正化が法律に盛り込まれました。

覚えておくべき建設業法

ここからは覚えておくべき建設業法を解説します。

建設業の許可(建設業法第3条)

建設工事を請け負う場合は建設業の許可を受ける必要があります。これは建設業法第3条で明記されている事項です。

しかし次に解説する工事は対象外とされています。工事1件の請負金額が500万円未満、または一式工事の請負金額が1,500万円未満の場合です(面積が150㎡未満の木造住宅工事も含まれる)。

上記2点に該当する場合は許可を得る必要がありません。「どの工事も500万円が基準」と認識されやすいですが、一式工事であれば1,500万円が基準なのは念頭に置いておきましょう。

建設工事の請負契約の内容(建設業法第19条)

第19条では請負契約の内容について明記されています。まず前提としてあげられているのは公正な契約の締結です。

発注者と受注者は言わば「お金を払う側とお金をもらう側」になります。お金を払う側である発注者の立場が強くなりやすいものの、可能な限り対等な立場で契約するべきと書かれているのです。

また、細かい項目では工期・請負金額・工事内容などを記載し、両者同意のもと署名もしくは記名押印にて取り交わします。後にトラブルが発生しないよう細かい部分まで記載する必要があります。

建設工事の見積り等(建設業法第20条)

建設工事を行う場合は前述した請負契約書と合わせ、受注者側が見積書を発行しなければいけません。両者間で金額における齟齬がないよう、書面で明確に把握するためです。

見積書には材料費・人工・諸経費などを詳しく記載していきます。

また、受注者が発注者から見積を依頼されてから提出するまでの猶予は法律で決められています。請負金額が500万円未満の場合は1日以上、500万円以上5,000万円未満は10日以上です。

受注者は少額の工事であれば早い段階で提出する必要があると分かるでしょう。逆に発注者は高額工事であれば、ある程度の提出期間を待つ必要があります。

主任技術者及び監理技術者の設置等(建設業法第26条)

工事を行う場合は主任技術者または監理技術者を配置する必要があります。どちらを配置するかは請負金額によって異なります。

請負金額4,000万円未満の場合は主任技術者、4,000万円以上の場合は監理技術者を配置。基本的に両者の仕事内容はほぼ変わらず、指揮・監督がメインとなります。他にも安全管理や品質管理といった管理業務にも携わるため、より幅広いスキルや経験が不可欠です。

また、2つの役職へ就くには資格取得あるいは一定期間の実務経験を満たす必要があります。

建設業法で禁止されていること

前述したように建設工事では受注者よりも発注者が上の立場になりやすいです。その傾向から、下請けに対してあまりにも安い金額での発注は法律で禁止されています。

また、元請け業者から下請け業者へ一括発注する行為も認められていません。成果物の質の低下を懸念している背景があるからです。このような守るべきルールがいくつかあるため、事前に確認しておきましょう。

建設業法に違反した場合の代表的な罰則

建設業法に違反した場合の罰則を解説します。

建設業法47条(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)

建設業法47条は最も重い罪について書かれています。例えば建設業許可を得ずに建設を行ったり、営業停止処分を受けているにもかかわらず営業したり。

発覚した場合は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。実際に刑罰が下されるのは犯罪に及んだ本人です。加えて両罰規定で法人に対して1億円以下の罰金が科せられるのです。

建設業法50条(6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金)

47条に続いて刑が重いのは50条に書かれた罰則です。例えば認可証明書の記載に虚偽が発覚したり、変更届を提出していなかったりする場合が刑の対象となります。

6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるのは念頭に置いておきましょう。

また、罪の重さによっては懲役と罰金の両方が科せられるケースもあり、書面上の手続きはしかるべき対応を行わなくてはいけません。

建設業法第52条(100万円以下の罰金)

第52条は主に責任者の未配置に対する刑について書かれています。現場に主任技術者を配置していない場合や、一式工事において専門技術者を置かなかったケースが刑罰の対象です。

他にも行政庁の検査を拒否した場合も対象となります。基本的には責任者を配置し、関連事業者に対して誠実に対応していれば問題ありません。

建設業法55条(10万円以下の過料)

第55条は刑罰でないものの、過料が科せられるケースについて書かれています。廃業届の提出を怠った事業者や建設業の許可票の標識を掲げない場合などが対象となります。

罰則の対象とならぬよう、これまで解説した建設業法をあらためて見直しておきましょう。

安全安心な工事のために守るべきルールが建設業法です

建設業法は公共施設やインフラ施設などの建設時に守るべきルールです。適正な施工の確保や発注者と受注者における対等な関係を目的として定められました。

内容は建設業の許可や建設工事の見積りについて書かれています。違反した場合の罰則についても明記されており、最大3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

建設業法についての理解を深め、建設工事を適正かつ円滑に進めていきましょう。